執行役員制度の導入段階で決定すべき事項

執行役員制度の導入段階では、主に以下の3項目を検討する。


1.主要経営機構再編・執行役員制度導入の目的の明確化

執行役員制度の導入段階においては、まず、主要経営機構改革・執行役員制度導入の目的の明確化を行うことが必要である。本質的には「取締役会の活性化」が目的となる。単なる取締役の減員と形式的な執行役員の配置は意味がない。


2.経営機構の具体的再編成と執行役員の位置付けの検討

取締役会の位置付け及び人数につき、経営機構改革の目的を達成するためにどのような再編成を行えばよいかを、実態をふまえて具体的に検討する。執行役員の権限は、法律上定まるものではなく、職務分掌規程等で定まることになるので、職務については具体的に規定する。また、その数も、経営機構改革の目的を達成するために必要かつ十分な人数を決定する。尚、執行役員の就任パターンは以下の3つに大別される。

A:会社の従業員が、従業員としての地位を喪失せずに(執行役員への就任が退職事由とはならずに)執行役員に就任する。

B:会社の取締役が、退任した上で、執行役員に就任する。

C:会社の取締役が、取締役としての地位を保持したまま、執行役員に就任する(取締役兼務執行役員)。
 
ここで最大の問題となるのは「取締役と兼務するのかしないのか」であるが、制度導入の目的、諸事情に照らして選択することとなる。尚、取締役が執行役員と兼務することは違法ではない。
(参考:執行役員の類型と導入企業の状況


3.各規程の整備、候補者の選考

執行役員制度導入にあたっては、定款、取締役会規程、監査役会規程、職務分掌規程及び就業規程等の改訂、並びに、執行役員規程、契約書及び就任承諾書等の作成が必要である。また、候補者の選考を行う際は、経営全体の方向性を考える取締役と、具体的業務執行を担当する執行役員では、求められる人材が異なることを考慮する必要がある。

執行役員制度の導入手続

執行役員制度導入の流れは以下の通り。

・定時株主総会

(※導入に伴い、取締役が数名退任すると想定した場合)

 ■ 退任取締役への退職慰労金贈呈議案(退職慰労金制度があれば)
 ■ 定款変更議案:取締役の員数枠の削減
 ■ 取締役の報酬枠の改訂議案
 ■ 退任取締役の退任報告(任意)

・株主総会直後の取締役会

 ■ 執行役員制度の導入を決議
 ■ 規程(執行役員規程等)の整備
 ■ 各執行役員の選任

執行役員制度の導入及び執行役員の選任は取締役会決議で可能であるので、株主総会で承認等を得る必要はないが、執行役員制度導入は経営機構の大きな再編等を伴うことであり、株主総会で導入についての説明はするべきであろう。また、株主総会終了後に送付される決議通知に、制度導入について記載し、あわせて総会後の取締役会で選任された執行役員の氏名を記載することが望ましい。事前に執行役員制度導入に関するプレスリリースを出す企業も多い。